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公害防止事業費事業者負担法 第20条(罰則)

第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、公害防止事業費事業者負担法第20条に定められた規定で、「第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害防止事業費事業者負担法第20条(罰則)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
  2. 公害防止事業費事業者負担法第20条の条文原文は「第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公害防止事業費事業者負担法第20条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害防止事業費事業者負担法第20条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第19条です。
  7. 公害防止事業費事業者負担法第20条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133
  • 本サイト収録公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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