公害防止事業費事業者負担法 第20条(罰則)
第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、公害防止事業費事業者負担法第20条に定められた規定で、「第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第20条(罰則)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第20条の条文原文は「第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第20条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第19条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第20条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/20