公害防止事業費事業者負担法 第19条(審議会)
- 第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。
- 一施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
- 二施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
- 三施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関)
- 四施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会
この条文の基本情報
審議会とは何ですか?
定義審議会とは、公害防止事業費事業者負担法第19条に定められた規定で、「第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第19条(審議会)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第19条の条文原文は「第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第19条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第18条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第19条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第20条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/19