公害防止事業費事業者負担法 第18条(港務局についてのこの法律の適用)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
港務局についてのこの法律の適用とは何ですか?
定義港務局についてのこの法律の適用とは、公害防止事業費事業者負担法第18条に定められた規定で、「港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第18条(港務局についてのこの法律の適用)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第18条の条文原文は「港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第18条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第18条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第17条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第18条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第19条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/18