公害防止事業費事業者負担法 第17条(報告の徴収等)
施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、公害防止事業費事業者負担法第17条に定められた規定で、「施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第17条(報告の徴収等)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第17条の条文原文は「施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、そ…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第17条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第16条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第17条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第18条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/17