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公害防止事業費事業者負担法 第16条(中小企業者に対する配慮等)

この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

中小企業者に対する配慮等とは何ですか?

定義中小企業者に対する配慮等とは、公害防止事業費事業者負担法第16条に定められた規定で、「この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害防止事業費事業者負担法第16条(中小企業者に対する配慮等)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
  2. 公害防止事業費事業者負担法第16条の条文原文は「この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配…」で始まります。
  3. 公害防止事業費事業者負担法第16条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害防止事業費事業者負担法第16条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第15条です。
  7. 公害防止事業費事業者負担法第16条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133
  • 本サイト収録公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/16

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