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公害防止事業費事業者負担法 第15条(公害防止事業費負担審議会の設置)

  1. この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
  2. 2.公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

公害防止事業費負担審議会の設置とは何ですか?

定義公害防止事業費負担審議会の設置とは、公害防止事業費事業者負担法第15条に定められた規定で、「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害防止事業費事業者負担法第15条(公害防止事業費負担審議会の設置)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
  2. 公害防止事業費事業者負担法第15条の条文原文は「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。」で始まります。
  3. 公害防止事業費事業者負担法第15条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害防止事業費事業者負担法第15条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第14条です。
  7. 公害防止事業費事業者負担法第15条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133
  • 本サイト収録公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/15

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