公害防止事業費事業者負担法 第14条(施行者が定める事項)
この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
この条文の基本情報
施行者が定める事項とは何ですか?
定義施行者が定める事項とは、公害防止事業費事業者負担法第14条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第14条(施行者が定める事項)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第14条の条文原文は「この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第14条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第14条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第13条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第14条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第15条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/14