公害防止事業費事業者負担法 第13条(共同納付の場合の特例)
- 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。
- 2.施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
- 3.第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
- 4.第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
この条文の基本情報
共同納付の場合の特例とは何ですか?
定義共同納付の場合の特例とは、公害防止事業費事業者負担法第13条に定められた規定で、「施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第13条(共同納付の場合の特例)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第13条の条文原文は「施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第13条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第13条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第12条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第13条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/13