公害防止事業費事業者負担法 第12条(強制徴収)
- 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
- 3.第一項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 4.延滞金は、事業者負担金に先だつものとする。
この条文の基本情報
強制徴収とは何ですか?
定義強制徴収とは、公害防止事業費事業者負担法第12条に定められた規定で、「事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第12条(強制徴収)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第12条の条文原文は「事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第12条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第12条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第11条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第12条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第13条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/12