公害防止事業費事業者負担法 第11条(収入の帰属)
事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
この条文の基本情報
収入の帰属とは何ですか?
定義収入の帰属とは、公害防止事業費事業者負担法第11条に定められた規定で、「事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第11条(収入の帰属)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第11条の条文原文は「事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第11条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第11条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第10条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第11条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第12条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/11