公害防止事業費事業者負担法 第10条
- 負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第10条は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第10条の条文原文は「負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第10条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第10条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第9条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第10条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第11条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/10