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公害防止事業費事業者負担法 第9条(事業者負担金の額の決定及び通知)

  1. 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
  2. 2.施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
  3. 3.施行者は、第一項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

この条文の基本情報

事業者負担金の額の決定及び通知とは何ですか?

定義事業者負担金の額の決定及び通知とは、公害防止事業費事業者負担法第9条に定められた規定で、「施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害防止事業費事業者負担法第9条(事業者負担金の額の決定及び通知)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
  2. 公害防止事業費事業者負担法第9条の条文原文は「施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担…」で始まります。
  3. 公害防止事業費事業者負担法第9条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
  4. 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害防止事業費事業者負担法第9条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第8条です。
  7. 公害防止事業費事業者負担法第9条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133
  • 本サイト収録公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/9

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