公害防止事業費事業者負担法 第8条(費用負担計画の変更)
- 施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。
- 2.第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
費用負担計画の変更とは何ですか?
定義費用負担計画の変更とは、公害防止事業費事業者負担法第8条に定められた規定で、「施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第8条(費用負担計画の変更)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第8条の条文原文は「施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第8条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第8条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第7条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第8条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第9条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/8