公害防止事業費事業者負担法 第7条
- 施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。
- 一第二条第二項第一号に係る公害防止事業1四分の一以上二分の一以下の割合2
- 二第二条第二項第二号に係る公害防止事業
- 三第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。)1二分の一以上四分の三以下の割合2
- 四第二条第二項第五号に係る公害防止事業1政令で定める割合2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第7条は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第7条の条文原文は「施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められる…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第7条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第7条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第6条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第7条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/7