公害防止事業費事業者負担法 第6条(費用負担計画)
- 施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。
- 2.前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一公害防止事業の種類
- 二費用を負担させる事業者を定める基準
- 三公害防止事業費の額
- 四負担総額及びその算定基礎
- 3.前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。
- 4.第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。
- 5.施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
費用負担計画とは何ですか?
定義費用負担計画とは、公害防止事業費事業者負担法第6条に定められた規定で、「施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第6条(費用負担計画)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第6条の条文原文は「施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第6条は第三章 事業者負担金の決定及び納付に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第6条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第5条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第6条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第7条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/6