公害防止事業費事業者負担法 第5条(事業者負担金の額)
公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質の量及び質その他の事項を基準とし、各事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じて、負担総額を配分した額とする。
この条文の基本情報
事業者負担金の額とは何ですか?
定義事業者負担金の額とは、公害防止事業費事業者負担法第5条に定められた規定で、「公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第5条(事業者負担金の額)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第5条の条文原文は「公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第5条は第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第5条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第4条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第5条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第6条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/5