公害防止事業費事業者負担法 第2条の2(事業者の負担)
事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。
この条文の基本情報
事業者の負担とは何ですか?
定義事業者の負担とは、公害防止事業費事業者負担法第2条の2に定められた規定で、「事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第2条の2(事業者の負担)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第2条の2の条文原文は「事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第2条の2の前の条は公害防止事業費事業者負担法第2条です。
- 公害防止事業費事業者負担法第2条の2の次の条は公害防止事業費事業者負担法第3条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/2_2