公害防止事業費事業者負担法 第3条(費用を負担させる事業者の範囲)
公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。
この条文の基本情報
費用を負担させる事業者の範囲とは何ですか?
定義費用を負担させる事業者の範囲とは、公害防止事業費事業者負担法第3条に定められた規定で、「公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第3条(費用を負担させる事業者の範囲)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第3条の条文原文は「公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうこ…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法第3条は第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金に置かれています。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害防止事業費事業者負担法第3条の前の条は公害防止事業費事業者負担法第2条の2です。
- 公害防止事業費事業者負担法第3条の次の条は公害防止事業費事業者負担法第4条です。
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- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/3