海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の11(許可の取消し)
- 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。
- 一第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
- 二第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 三第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 四第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11に定められた規定で、「環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11(許可の取消し)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11の条文原文は「環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の10です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の11の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_11