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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制

第10条〜第16条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制は、第10条〜第16条の全 18 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十六号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)

第10条

何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。

一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出

二船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出

2前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。

一当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)

二当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの

三輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの

四公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出

五次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの

一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第四項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物

二水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの

六緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの

七千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)

八外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出

3環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)

第10条の2

船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。

2前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

(船舶発生廃棄物汚染防止規程)

第10条の3

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

(船舶発生廃棄物記録簿)

第10条の4

国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。

2前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。

3船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

第10条の5

国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)

第10条の6

船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

三当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画

四当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画

3前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第二項の申請書及び前項の書類をその公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。

6環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

7環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

(許可の欠格条項)

第10条の7

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

二第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

三法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準等)

第10条の8

環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。

二海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。

2環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

(排出海域の監視)

第10条の9

第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。

2第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

(変更の許可等)

第10条の10

第十条の六第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

3第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八の規定は、第一項の許可について準用する。

4第十条の六第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条の11

環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。

一第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

三第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

四第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。

(船舶からの廃棄物排出の確認)

第10条の12

船舶から第十条第二項第五号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第六号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

2海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。

3排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。

4前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(廃棄物排出船の登録)

第11条

船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

第十二条

第12条

前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

一当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域

三廃棄物の主な積込地

四廃棄物の種類

五当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要

六その他国土交通省令で定める事項

2海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。

第十三条

第13条

海上保安庁長官は、第十一条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。

2登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。

第十四条

第14条

第十一条の登録を受けた船舶について第十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第15条

海上保安庁長官は、第十一条の登録を受けた船舶が第十二条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。

(廃棄物処理記録簿)

第16条

第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。

2船長は、当該船舶における廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。

3船長は、廃棄物処理記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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