(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第18条の7
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
一海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
二二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第十三条第一項に規定する貯留事業者が同法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に基づいて行う二酸化炭素(同法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の海底下廃棄及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が同法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務として行う二酸化炭素の海底下廃棄