海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条(指定海域台帳)
- 環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
- 3.環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
この条文の基本情報
指定海域台帳とは何ですか?
定義指定海域台帳とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条に定められた規定で、「環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条(指定海域台帳)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の条文原文は「環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19〜19条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/19