ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五章 廃油処理事業等

第20条〜第37条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五章 廃油処理事業等は、第20条〜第37条の全 18 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五章 廃油処理事業等が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十六号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(事業の許可及び届出)

第20条

港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二十一条

第21条

前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二当該廃油処理施設に関する次の事項

一設置の場所(船舶である廃油処理設備については、主たる根拠地)

二船舶又は自動車により廃油の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域

三廃油処理設備の種類及び能力

四処理する廃油の種類

2前条第二項の規定による届出をする港湾管理者又は漁港管理者は、前項第二号の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の届出書には、事業計画書、廃油処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

(許可の欠格条項)

第22条

次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。

一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

二第三十三条第一項の規定により第二十条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

三法人で、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(許可の基準)

第23条

国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

二当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)

第24条

国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。

(廃油処理規程)

第26条

廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。

一料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。

二料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

三特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

四他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。

3国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第一項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。

(差別的取扱いの禁止)

第27条

廃油処理事業者は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。

(廃油処理施設等の変更)

第28条

港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第二十三条の規定は、前項の許可に準用する。

3港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。

5廃油処理事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(氏名等の変更)

第29条

港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(廃油処理施設の維持等)

第30条

廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を第二十三条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。

3国土交通大臣は、当該事業の用に供する廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、第二十三条第二号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは改造し、又はその技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。

(承継)

第31条

港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。

2前項の規定により廃油処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)

第32条

廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の許可の取消し等)

第33条

国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取り消すことができる。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

二第二十二条第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(自家用廃油処理施設)

第34条

廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2第二十一条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

3第二十四条の規定は、第一項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第35条

第二十八条第三項から第五項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前条第一項の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。

(港湾管理者への勧告等)

第36条

国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。

2国は、必要があると認めるときは、廃油処理施設の建設又は改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設又は改良に要する費用の十分の五を補助するものとする。

(都道府県知事への通知等)

第37条

国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請があり、又は同条第二項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。

2都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第三十条第三項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる