(船舶等の廃棄の規制)
第43条
何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
2第三章及び第四章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
(船舶等の廃棄の規制)
何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
2第三章及び第四章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
(海洋施設廃棄の許可)
海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二海洋に捨てようとする海洋施設の概要
三当該海洋施設の廃棄に関する実施計画
四当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画
(許可の基準)
環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
二海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。
(準用)
第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項及び第十条の九から第十条の十一までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海洋投入処分」とあるのは「廃棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(排出油等防除計画)
海上保安庁長官は、海上保安管区の区域その他の事情を考慮して国土交通省令で定める海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画(以下「排出油等防除計画」という。)を作成するものとする。
2排出油等防除計画は、前項の国土交通省令で定める海域に係る次の事項について定めるものとする。
一油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における海洋の汚染の想定に関すること。
二前号の場合における排出油等の防除のために必要な油回収船その他の船舶、機械器具及び資材の整備の目標に関すること。
三第一号の場合における排出油等の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、船舶所有者の団体その他の関係者との連絡及び情報の交換に関すること。
四第一号の場合における排出油等の防除及びこれに伴う危険の防止に関すること。
3海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油等防除計画を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。
4海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油等防除計画を作成したときは、速やかに、これを前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。
(排出油等の防除に関する協議会)
管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者は、同条第一項の国土交通省令で定める海域のうち港湾及びその周辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
一当該海域における排出油等の防除に関する自主基準の作成
二排出油等の防除に関する技術の調査及び研究
三排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施
四その他排出油等の防除に関する重要事項の協議
2前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
(有害な物質の容器、表示、積載方法等)
船舶によりばら積み以外の方法で行う第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
2国土交通大臣は、前項の物質の輸送が同項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
(粉砕設備等の型式承認等)
海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を製造する者は、当該粉砕設備等が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者の検定を受けることができる。
2船舶安全法第九条第四項及び第十一条の規定は前項の検定について、同法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第三」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
(港湾における廃油処理施設等の整備計画)
港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において船舶又は海洋施設から廃油等が排出又は放出されることによる海洋汚染等を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。
(海洋の汚染状況の監視等)
海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。
2海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする地方公共団体の長に通知するものとする。
(水路業務及び気象業務の成果の活用等)
海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。
(関係行政機関の協力)
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等(船舟類からの排出が行われた有害水バラストによる湖沼等の汚染を含む。次項及び第四十九条の二から第五十一条の二までにおいて同じ。)の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
3農林水産大臣は、油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の湖沼等を含む。)における油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
(報告の徴収等)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
4国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
5国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十九条の三各号に掲げる者、特定タンカー若しくは第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者又は第四十条の二第一項各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
6国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶若しくは海洋施設等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、第七条の二第一項又は第四十条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
10国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の三各号に規定する船舶若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は第三十九条の四第一項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
11第六項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
12第六項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(油記録簿等の写しの証明)
前条第九項の規定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又は燃料油供給証明書の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者に対して求めることができる。
(指導等)
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等、廃棄物若しくは有害水バラストの排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋汚染等又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(国の援助)
国は、海洋汚染防止設備等、廃油処理施設、油回収船その他海洋汚染等又は海上災害を防止するための設備、施設又は船舶の設置若しくは保有又は改善に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究及び調査の推進等)
国は、船舶及び海洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、二酸化炭素の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他海洋汚染等及び海上災害の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国際協力の推進)
国は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(手数料の納付)
次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
一第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
二第十一条の登録を受けようとする者
三第十七条の二第二項第一号(第十七条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の確認(第十七条の二第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する第十七条の二第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
四第十七条の七第一項の規定による指定を受けようとする者
五放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
六二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認(第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者
七二酸化炭素放出抑制指標に係る確認(第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
八国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者に限る。)
九法定検査又は第十九条の五十三の検査を受けようとする者
十海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
十一国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者
十二国際大気汚染防止原動機証書、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書の再交付又は書換えを受けようとする者
十三第四十三条の九第一項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
2前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。
3第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
(総トン数)
この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数
二前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
三第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
四外国船舶国土交通省令で定める総トン数
(排他的経済水域等における適用関係)
第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第四号に掲げる事項」と、同項第四号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」とする。
(適用除外)
この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。
(権限の委任)
この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。
2地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
(経過措置)
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)