海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第47条(関係行政機関の協力)
- 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等(船舟類からの排出が行われた有害水バラストによる湖沼等の汚染を含む。次項及び第四十九条の二から第五十一条の二までにおいて同じ。)の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
- 2.関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
- 3.農林水産大臣は、油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の湖沼等を含む。)における油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条(関係行政機関の協力)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第46条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第48条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/47