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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第八章 罰則

第54条の2〜第64条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八章 罰則は、第54条の2〜第64条の全 17 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八章 罰則が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十六号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第五十四条の二

第54条の2

日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十四条の三

第54条の3

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第五十四条の四

第54条の4

第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条の五

第54条の5

第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者

二第八条の三第三項の規定による命令に違反した者

三第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者

四第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者

五偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者

六第十七条第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者

七第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者

八第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者

九第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者

十第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者

十一第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者

十二第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者

十三第三十九条第一項の規定に違反した者

十四第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者

十五第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者

2過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。

第五十五条の二

第55条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者

二偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者

三第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者

四第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者

五第十九条の四十四第一項から第四項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海若しくは一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域若しくは公海における航海以外の航海に従事させた者

六第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者

七第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

八第四十二条の七の規定による命令に違反した者

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者

二第十一条の規定に違反した者

三第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者

四第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者

五第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者

六偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者

七第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者

八第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

九第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

十第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者

十一偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者

十二第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十三第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者

二第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者

三第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者

四第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者

五第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)

六第九条の二第四項の規定に違反した者

七第十条の九第二項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者

九第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者

十第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者

十一第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者

十二第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者

十三第三十三条第一項の規定による命令に違反した者

十四第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

十五第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者

十六第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者

十七第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者

十八第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者

十九第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者

二十第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者

二第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条の四第一項、第三項若しくは第四項(これらの規定を第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者

三第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項、第十七条の四第二項(第十七条の六において準用する場合を含む。)又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、廃棄物処理記録簿又は水バラスト記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

四第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者

五第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者

七第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

八第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

九第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者

十第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者

十一第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者

十二第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十三第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者

十四第二十六条第三項の規定による命令に違反した者

十五海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者

十六海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者

十七第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者

十八第四十八条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十九第四十八条第六項から第十項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項、第八項若しくは第九項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者

二十第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者

第五十八条の二

第58条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。

二第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。

3第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条

第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第五十九条の二

第59条の2

第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

二第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)

第六十一条

第61条

第十条の十第四項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第六章の二の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

(第一審の裁判権の特例)

第64条

第五十五条から第五十六条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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