海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
- 二第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
- 三第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
- 四第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
- 五偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
- 六第十七条第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者
- 七第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
- 八第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
- 九第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
- 十第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
- 十一第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
- 十二第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
- 十三第三十九条第一項の規定に違反した者
- 十四第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
- 十五第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
- 2.過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条は第八章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第54条の5です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/55