海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第55条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
- 二偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
- 三第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
- 四第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
- 五第十九条の四十四第一項から第四項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海若しくは一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域若しくは公海における航海以外の航海に従事させた者
- 六第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
- 七第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 八第四十二条の七の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2は第八章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/55_2