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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第56条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
  3. 二第十一条の規定に違反した者
  4. 三第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者
  5. 四第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者
  6. 五第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
  7. 六偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
  8. 七第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
  9. 八第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
  10. 九第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
  11. 十第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
  12. 十一偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
  13. 十二第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  14. 十三第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条は第八章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第55条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/56

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