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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第57条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
  3. 二第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
  4. 三第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
  5. 四第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
  6. 五第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
  7. 六第九条の二第四項の規定に違反した者
  8. 七第十条の九第二項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  9. 八第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
  10. 九第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
  11. 十第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
  12. 十一第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
  13. 十二第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
  14. 十三第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
  15. 十四第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
  16. 十五第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
  17. 十六第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
  18. 十七第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
  19. 十八第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
  20. 十九第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
  21. 二十第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条は第八章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第56条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第57条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/57

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