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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等

第17条〜第17条の9・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等は、第17条〜第17条の9の全 9 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十六号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制

(船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

第17条

何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。

一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出

二船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出

2前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。

一日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出

二排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出

三二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする有害水バラストの排出

四二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの

五有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの

3前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

(有害水バラスト処理設備)

第17条の2

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。

2前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト処理設備は、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

一国土交通省令で定めるところにより、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める技術上の基準(第十七条の七において「有害水バラスト処理設備技術基準」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合

二前号に掲げる場合のほか、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合

3船舶所有者は、前項第二号に掲げる場合において、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第一項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項第一号の確認に相当する確認を受けなければならない。

4国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第二項第一号の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

5第一項の規定による有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

(有害水バラスト汚染防止管理者等)

第17条の3

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。

2船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

3第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。

4第七条の二第二項の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。

(水バラスト記録簿)

第17条の4

国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。

2有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。

3船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。

4船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(適用除外)

第17条の5

前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。

2第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。

(湖、沼又は河川に関する準用)

第17条の6

第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等

(有害水バラスト処理設備の型式指定)

第17条の7

国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。

2前項の規定による指定は、申請に係る有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第十七条の二第四項の規定は、国土交通大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第一項の規定による指定をしようとする場合について準用する。

4国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備(以下「型式指定有害水バラスト処理設備」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

(有害水バラスト処理設備証明書)

第17条の8

前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

(国土交通省令への委任)

第17条の9

第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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