海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17条の9(国土交通省令への委任)
第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9に定められた規定で、「第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9(国土交通省令への委任)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9の条文原文は「第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9は第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/17_9