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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第一章 総則が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百三十六号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

(海洋汚染等及び海上災害の防止)

第2条

何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。

2船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。

(定義)

第3条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一船舶海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。

二油原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。

三有害液体物質油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。

四未査定液体物質油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。

五有害液体物質等有害液体物質及び未査定液体物質をいう。

六廃棄物人が不要とした物(油、有害液体物質等及び有害水バラストを除く。)をいう。

26_2 有害水バラスト水中の生物を含む水バラストであつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。

36_3 オゾン層破壊物質オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。

46_4 排出ガス船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。

七排出物を海洋に流し、又は落とすことをいう。

57_2 海底下廃棄物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。

67_3 放出物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。

八焼却海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。

九タンカーその貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

十海洋施設海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。

十一航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。

十二ビルジ船底にたまつた油性混合物をいう。

十三廃油船舶内において生じた不要な油をいう。

十四廃油処理施設廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。

十五廃油処理事業一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。

715_2 海洋汚染等海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。

十六危険物原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。

十七海上災害油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。

十八海洋環境の保全等海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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