海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17条の8(有害水バラスト処理設備証明書)
- 前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。
- 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
この条文の基本情報
有害水バラスト処理設備証明書とは何ですか?
定義有害水バラスト処理設備証明書とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8に定められた規定で、「前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8(有害水バラスト処理設備証明書)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の条文原文は「前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することがで…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8は第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の7です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の9です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/17_8