海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17条の3(有害水バラスト汚染防止管理者等)
- 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。
- 2.船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
- 3.第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。
- 4.第七条の二第二項の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。
この条文の基本情報
有害水バラスト汚染防止管理者等とは何ですか?
定義有害水バラスト汚染防止管理者等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3(有害水バラスト汚染防止管理者等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3は第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の4です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/17_3