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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17条の6(湖、沼又は河川に関する準用)

第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

湖、沼又は河川に関する準用とは何ですか?

定義湖、沼又は河川に関する準用とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6に定められた規定で、「第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6(湖、沼又は河川に関する準用)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6の条文原文は「第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6は第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/17_6

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