海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第17条の5(適用除外)
- 前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。
- 2.第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5に定められた規定で、「前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5(適用除外)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5の条文原文は「前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5は第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の6です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/17_5