海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第61条
第十条の十第四項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第61条は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第61条の条文原文は「第十条の十第四項(第十八条の二第三項及び第四十三条の四において準用する場合を含む。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第61条は第八章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第61条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第60条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第61条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第62条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/61