海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第58条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。
- 二第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
- 3.第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条の2は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条の2は第八章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第58条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第59条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/58_2