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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第44条(港湾における廃油処理施設等の整備計画)

港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において船舶又は海洋施設から廃油等が排出又は放出されることによる海洋汚染等を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。

この条文の基本情報

港湾における廃油処理施設等の整備計画とは何ですか?

定義港湾における廃油処理施設等の整備計画とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条に定められた規定で、「港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条(港湾における廃油処理施設等の整備計画)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条の条文原文は「港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条は第七章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第44条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/44

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