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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第52条(適用除外)

この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条に定められた規定で、「この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条(適用除外)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条の条文原文は「この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条は第七章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の5です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第52条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/52

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