海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第51条の4(総トン数)
- この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数
- 二前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
- 三第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
- 四外国船舶国土交通省令で定める総トン数
この条文の基本情報
総トン数とは何ですか?
定義総トン数とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4に定められた規定で、「この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4(総トン数)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4の条文原文は「この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の5です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/51_4