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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第51条の3(手数料の納付)

  1. 次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
  2. 一第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
  3. 二第十一条の登録を受けようとする者
  4. 三第十七条の二第二項第一号(第十七条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の確認(第十七条の二第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する第十七条の二第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
  5. 四第十七条の七第一項の規定による指定を受けようとする者
  6. 五放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
  7. 六二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認(第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者
  8. 七二酸化炭素放出抑制指標に係る確認(第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
  9. 八国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者に限る。)
  10. 九法定検査又は第十九条の五十三の検査を受けようとする者
  11. 十海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
  12. 十一国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者
  13. 十二国際大気汚染防止原動機証書、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書の再交付又は書換えを受けようとする者
  14. 十三第四十三条の九第一項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
  15. 2.前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。
  16. 3.第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3(手数料の納付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3は第七章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の3の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第51条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/51_3

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