海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の2(海洋施設廃棄の許可)
- 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二海洋に捨てようとする海洋施設の概要
- 三当該海洋施設の廃棄に関する実施計画
- 四当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画
この条文の基本情報
海洋施設廃棄の許可とは何ですか?
定義海洋施設廃棄の許可とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2に定められた規定で、「海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2(海洋施設廃棄の許可)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2の条文原文は「海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の3です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/43_2