海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条(船舶等の廃棄の規制)
- 何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
- 2.第三章及び第四章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。
この条文の基本情報
船舶等の廃棄の規制とは何ですか?
定義船舶等の廃棄の規制とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条に定められた規定で、「何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条(船舶等の廃棄の規制)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の条文原文は「何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の29です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/43