受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の4(準用)

第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項及び第十条の九から第十条の十一までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海洋投入処分」とあるのは「廃棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4に定められた規定で、「第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項及び第十条の九から第十条の十一までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4(準用)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4の条文原文は「第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項及び第十条の九から第十条の十一までの規定は、第四十三条の二第一項の許可について準用する。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4は第七章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の3です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の4の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/43_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›