海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の6(排出油等の防除に関する協議会)
- 管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者は、同条第一項の国土交通省令で定める海域のうち港湾及びその周辺海域その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
- 一当該海域における排出油等の防除に関する自主基準の作成
- 二排出油等の防除に関する技術の調査及び研究
- 三排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施
- 四その他排出油等の防除に関する重要事項の協議
- 2.前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る排出油等防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
排出油等の防除に関する協議会とは何ですか?
定義排出油等の防除に関する協議会とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6に定められた規定で、「管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6(排出油等の防除に関する協議会)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6の条文原文は「管区海上保安本部長、タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油又は有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条第三項に規定する者その他の関係者…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の5です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/43_6