海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の7(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
- 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
- 2.前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
この条文の基本情報
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤とは何ですか?
定義油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7に定められた規定で、「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7の条文原文は「油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するも…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7は第七章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の8です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第43条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/43_7