海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第30条(廃油処理施設の維持等)
- 廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を第二十三条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、当該事業の用に供する廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、第二十三条第二号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは改造し、又はその技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
廃油処理施設の維持等とは何ですか?
定義廃油処理施設の維持等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条に定められた規定で、「廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を第二十三条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条(廃油処理施設の維持等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条の条文原文は「廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を第二十三条第二号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/30