海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第29条(氏名等の変更)
港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更とは何ですか?
定義氏名等の変更とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条に定められた規定で、「港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条(氏名等の変更)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条の条文原文は「港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第28条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第29条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/29